2021-09-28 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第55号
政府が決定した十月四日の臨時国会召集は、菅総理が政権を投げ出した後の新しい総理大臣を選出する場ですよ。官房長官が説明していたじゃないですか。野党が要求をした、コロナ対策を議論する臨時国会の召集では全くない。こういうところに、今の菅政権がコロナ対策を本当に重視していない重大な事態というのが表れている。 大体、菅総理は、コロナ対策に専念すると述べていたじゃないですか。
政府が決定した十月四日の臨時国会召集は、菅総理が政権を投げ出した後の新しい総理大臣を選出する場ですよ。官房長官が説明していたじゃないですか。野党が要求をした、コロナ対策を議論する臨時国会の召集では全くない。こういうところに、今の菅政権がコロナ対策を本当に重視していない重大な事態というのが表れている。 大体、菅総理は、コロナ対策に専念すると述べていたじゃないですか。
○塩川委員 菅総理の下でのコロナ対策の審議を求めたのが、野党の臨時国会召集要求なんですよ。菅総理の後の人の話なんかしていませんよ。 今この国会においてしっかりとした議論を行えというのを七月の十六日に我々は求めたわけで、それを二か月以上も放置した。まさに、菅総理自身がコロナ対策を本当に軽視していた、このことが臨時国会召集要求を拒否したということにはっきりと表れているんじゃありませんか。
そして、集団的自衛権行使容認を違憲と断じるとともに、それに基づく自衛隊加憲論を退け、さらには臨時国会召集義務違反、衆院解散権の濫用等々の安倍政権下での重大な違憲行為の列挙とその防止策などを論じています。
その後、九月十三日には、八月三十一日に閉じて、十三日には臨時国会召集しているんですよ。ほとんど通年国会だった。 もう予備費を積み増すぐらいなら、常にこれ国会を開いて、常にいつでも審議できるような状況にしておくべきではないですか。総理、改めていかがですか。
そして、さらには、安倍総理の憲法五十三条臨時国会召集義務違反によってこの改ざんの暴挙が覆い隠されたまま、国民は二〇一七年の改ざん総選挙を強いられているのであります。 金子委員長は、民主制の敵である安倍総理、安倍内閣に対し、立法府の権限と威信を守り抜き、国民を主権者たらしめるためにも、決然として予算委員会を開会する責務を負っていたのであります。
また、二〇一七年には、憲法五十三条に基づく臨時国会召集要求を三か月以上も無視し、本院の国政調査権の発動を欺く森友決裁文書の改ざんを埋もれさせたまま、国民を欺く改ざん総選挙を強行しているのであります。
○道下委員 今、おわびの言葉がありましたけれども、私はやはり、問題が発生してその後の初めての委員会で発言をしていただきたかったというふうに思いますし、そして、これは全省庁に関する問題でありまして、本来であれば、これは臨時国会召集日の総理大臣の所信表明のときに総理大臣みずからがおわびをすべきだったというふうに考えておりますので、こういった点は今の政権の非常に怠慢ではないかというふうに思っております。
発足以来、憲法六十三条の閣僚の議院出席義務違反、五十三条の臨時国会召集義務違反、七条の解散権の濫用等々、我が国の統治機構を否定する暴挙を繰り返してきた安倍内閣ですが、この度の財務省決裁文書の改ざん事件は、議会政治の存立そのものを破壊する暴挙であります。
私たちは、昨年の臨時国会召集がおくれ、かつ、冒頭解散によって予算委員会が長期にわたって開催されなかったことから、野党足並みをそろえ、七十時間の審議時間の確保を求め続けてまいりました。あすもう一日、日中、常識的な時間に委員会審議を行えば、このような深夜国会を行うことなく、円満な採決ができた可能性がございます。 改めて、自民党の事実誤認に基づいた誤った討論に強く抗議をいたします。
私は、自民党の改正草案は短過ぎると思いますけれども、もうちょっと期間をとらないと、そうはいったって政府として準備をして臨時国会召集はできないと思いますが、数字を入れるべきである。
最近の例を調べますと、橋本内閣は、臨時国会召集要求があって、二回ありました、十八日と十六日で開いています。森内閣も十五日で開いています。小泉内閣は二十九日と二十六日、これも二回ありましたが、開いています。鳩山内閣、民主党政権でしたが、十八日で開いています。そして、安倍総理も、安倍内閣でも、二十五年十月には二十日間で開いているんですよ。法制局の言う合理的な範囲というのは、こういうことだと思いますよ。
民進党は、憲法五十三条の臨時国会召集義務違反と憲法七条の解散権濫用について、憲法審査会において安倍内閣の暴挙を調査し、その再発を防止するための議論を行うべきと考えます。 安倍政権による立憲主義の破壊の最たるものは安保法制です。集団的自衛権行使の解釈変更は、いわゆる昭和四十七年政府見解の恣意的な読替えという、法解釈ですらない不正な手口による絶対の憲法違反であることは既に完全に立証されています。
臨時国会については、本年六月二十二日の臨時国会召集の要求を踏まえ、同年九月二十八日に召集しました。これは、予算編成に向けた概算要求作業、北朝鮮情勢が緊迫する中での外交日程など、内閣として諸般の事情を勘案した上で適切に行ったものです。また、国会の会期については国会においてお決めいただくものと承知しております。
臨時会については、本年六月二十二日の臨時国会召集の要求を踏まえ、同年九月二十八日に召集しました。これは、予算編成に向けた概算要求作業、北朝鮮情勢が緊迫する中での外交日程など、内閣として諸般の事情を勘案した上で適切に行ったものです。 内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えています。
野党が憲法五十三条に基づいて臨時国会召集を要求しても、三カ月も放置したあげく、冒頭解散を強行しました。憲法を守らない総理に憲法を変える資格などありません。 今、日本に求められているのは、憲法を変えることではなく、憲法をきちんと守る政治を取り戻すことだということを訴えて、私の質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇〕
今、議論が必要なのは、解散権の制約や、臨時国会召集義務に関する期限の設定、知る権利の拡大などであります。 立憲民主党は、専守防衛に徹する自衛隊や個別的自衛権の行使について、合憲であるとの立場です。領域警備法の制定と憲法の枠内での周辺事態法強化によって、主権を守り、専守防衛を軸とする現実的な安全保障政策を推進すべきと考えます。両案に対する総理の見解を伺います。
そもそも、六月二十二日に五十三条に基づく野党の臨時国会召集要求を踏まえた森友、加計学園疑惑解明の質疑が行われないままとなってきたわけであります。今国会でその質疑をすることは、当然の課題であります。そのために、ふさわしい質疑時間を確保することは当然のことであります。二〇一四年の臨時国会のように、過去の例もあります。
そもそも、今臨時国会召集日、九月二十六日の時点では、一般職の給与法と国家公務員の育休や勤務時間、休暇等の法律案は別々に提出予定だと内閣総務官室から伺っていました。ですが、結果、十月十四日に国会に提出されたときは全て六本束ねられて提出をされた、こういう経緯がございます。
安倍総理は、臨時国会召集に当たって、TPP承認案と関連法案の早期成立、早期承認に全力を挙げる考えを示しました。去る二十三日、訪問先のキューバで、TPP承認と関連法案の成立に全力で取り組むと述べ、早期承認への強硬姿勢を示しています。
野党が憲法五十三条に基づいて行った臨時国会召集要求を握り潰す。放送局の電波を停止できるなどという憲法破りの発言を行った閣僚を内閣挙げて擁護する。安倍総理とその内閣には、自分たちが憲法によって縛られているという自覚が全くありません。このような内閣に国政を担う資格は断じてありません。 さらに、総理は、憲法を改正していく、来るべき国政選挙で自民党改憲案をお示ししていきたいと公言しています。
にもかかわらず、私たちの臨時国会召集要求は無視され、決算の提出は一月まで遅れました。総理は、参議院の要請は無視しても構わない、予算ならまだしも、決算の審査は重要でないと考えているのでしょうか。 決算審査を重視してきた参議院を軽視していることに対し、安倍総理に猛省を促すとともに、決算審査に対する総理の認識を伺います。 次に、債務抑制策について伺います。
集団的自衛権を認める違憲立法のためには国会を延長し、都合が悪くなれば臨時国会召集をしない。まさに憲法無視の体質をむき出しにしたのが安倍政権です。 我が党議員が委員会質疑で指摘したオスプレイの佐賀空港配備や佐世保における水陸機動団の陸自、海自一体の新たな基地計画など、戦争法具体化の一切を安倍政権はやめるべきであります。